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フランチャイズサポート広告掲載利用規約

株式会社日興企画(以下「甲」という)が運営するインターネットサイト「フランチャイズサポート」(以下「当サイト」という)への広告掲載の申し込みに対し、広告掲載申込者(以下「乙」という)は本規約を確認の上、各条項に従うものとします。

第1条 サイト掲載のプラン・内容・料金

本サービスの種類・内容・作業料金は全て、本申込書の記載の通りとします。

第2条 掲載期間

当サイトの広告掲載期間は、初回掲載時を除き、月ごとの自動更新とします。

第3条 広告入稿

原稿入稿については、担当者より指示された入稿形式にて各素材(テキスト、画像)などを本契約書に記載される期日までに送付するものとします。

第4条 掲載の変更、中止

乙の都合により本申し込みに関わる掲載内容の変更や延期、または中止を希望する場合、すみやかに甲までご連絡ください。但し、それまでに発生した制作料金については発生するものとします。

第5条 掲載条件

甲は本申込書の内容について下記に掲げる法令、規則などに基づき審査を行い、甲が乙に対して掲載承諾の通知をした時点で契約が成立するものとします。

  1. 不当景品類および不当表示防止法
  2. 不正競争防止法
  3. その他関連法令

甲は乙の申込内容に下記に該当する行為があった場合は、甲は乙に対して、広告の掲載保留、中止、または本契約の全部もしくは一部の解除を行うことができます。

  1. 前項のいずれかに違反した時
  2. 前項のいずれかに違反する広告掲載の申し込みを行った時
  3. 第12条に該当した時

乙は、前項に基づく広告の掲載保留、中止、または本契約の全部もしくは一部の解除により甲が被った損害を賠償します。

第6条 当サイト禁止事項

乙は、本サービスを利用するにあたって、以下に該当する内容を掲載してはなりません。また、以下に該当する内容を掲載する恐れのあるホームページなどの広告をしてはなりません。

  1. 責任の所在が不明確なことを表示する内容
  2. 著作権、商標権などの知的財産権を侵害する内容
  3. 肖像権、プライバシーを侵害する内容
  4. 誹謗中傷する情報またはその名誉を毀損する情報を送信または表示する内容
  5. 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像などを送信または表示する内容
  6. 公職選挙法に違反する内容
  7. 本サービスの運営を妨害する内容
  8. 法令に違反する内容
  9. 公序良俗に反する内容
  10. その他、甲が不適切と判断する内容

第7条 料金の支払

  1. 当サイトは甲が乙に提示する一定期間の掲載による成果、または期間分の金額に消費税相当額を加算し、それらを月末締め翌月末払いにて甲が指定する金融機関の口座に振込にて支払うものとします。
  2. 特別な支払期日がある場合、甲乙協議の上決定します。

第8条 情報の消去

  1. 甲は乙の本サービスから指定されたリンク先のホームページなどで公開している情報について、第5条または第6条のいずれかに該当すると判断した場合、乙への事前通知をすることなく、その広告掲載内容を削除または表示不可などの措置をとることができます。
  2. 甲は、前項の措置によりユーザーに損害が生じた場合も、一切その責任を負いません。

第9条 信用の維持

  1. 乙は甲及び甲の提携サイトの信用を損なう行為をしてはなりません。
  2. 乙は甲及び甲の提携サイトが権利を保有する商標やロゴなどを甲から事前に書面による承諾を得ず使用してはなりません。

第10条 守秘義務

甲および乙は、正当な理由がある場合を除いて本契約に関して知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。なお、広告掲載期間経過後も同様とします。

第11条 免責事項

甲は本サービスにより提供される情報内容及び本サービスの利用によりもたらされる結果についてその一切の保障をしません。甲は、本サービスの中断または遅延などが発生した場合でも、その理由の如何にかかわらず、ユーザーに生じた損害について、甲は一切の責任を負いません。

第12条 本契約の解除

甲は、乙が下記のいずれかひとつにでも該当する場合は、事前の通知をすることなく本契約を解除することができます。

  1. 第7条1項の指定日が経過しても料金などの支払いがない時
  2. 本契約の成立後に第5条及び第6条のいずれかひとつにでも該当することが判明した時

本契約が解除された場合においても、契約期間中に発生した乙に対する一切の債務は、履行されるまで存続します。

第13条 掲載の中止

甲は以下の場合、本サービスの提供を中止する場合があります。

  1. 本サービスの設備の保守上または工事上やむを得ない場合
  2. 本サービスの設備の障害によりやむを得ない場合
  3. 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合

甲は、前項の規定により本サービスの提供を中止する時は、あらかじめその旨をユーザーに通知します。但し、緊急のやむを得ない場合は、この限りではありません。

第14条 協議事項

本契約に定めのない事項については、本契約の主旨に従い、甲乙ともに誠意をもって協議解決します。

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