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フランチャイズ用語集

【ア行】

あらりえき【粗利益】

「粗利」ともいう。商品の売上高から売上原価を引いた数字で、経費などを含まない概算数字。即座に計算できるため、重要な経営指標のひとつとされる。コンビニエンスストアなどのフランチャイズシステムでは、この粗利益に一定率を掛けたものをロイヤルティの額として定めているところもある。この方式を、「粗利分配方式」という。

いぬき【居抜き】

営業を停止した店舗の厨房設備、什器備品などを活用して、開店コストを下げること。一般的なフランチャイズ・チェーンでは利用されることはまずないが、これを成長戦略の柱にしているチェーンもある。対象となる物件は「居抜き物件」と呼ばれる。

いめーじのとういつ【イメージの統一】

店舗の外観や看板などの意匠、従業員の制服、メニュー等のデザインといったハード面と、接客態度や接遇用語といったソフト面の両方でチェーン全体のイメージを統一すること。これにより、消費者はチェーンのブランドを信頼して購買行動を起こすことができる。誰が加盟店であっても、オープン直後すぐに安定した売上げを見込むことができるため、フランチャイズ・チェーンにおいて非常に重要な概念である。したがって、加盟店が勝手にこの統一を破ることは重大な契約違反となる場合が多い。

いやくきん【違約金】

契約書の定めに従って、契約違反の場合に支払うことが義務づけられている金銭のこと。フランチャイズ契約において加盟店に債務不履行や不法行為があった場合、本部からこの請求がなされることがある。

うりあげだかしゅうえきよそく【売上高収益予測】

新規出店に先立って、出店した場合の売上高および収益を計算すること。またそれを記した文書。店舗の立地条件、競合条件など、さまざまな要素から導かれるが、絶対的なものではない。

うんえいきてい【運営規定】

フランチャイズ契約において、契約書には書ききれない、あるいは変動する可能性がある細かい内容が記載された文書のこと。契約書に「別に定める」と書かれてある場合には必ず存在する。商品の受発注や受け渡しの方法、経理会計処理、返品の扱い方法などが記されていることが多い。

うんてんしきん【運転資金】

日常の業務運営を行うために必要な金銭をいう。商品の仕入れ代金、従業員への支払い給与、水道光熱費など。これが潤沢に用意されてないと、事業運営がスムーズにいかなくなる恐れがある。

えふえるこすと【F/Lコスト】

外食産業における用語。フード(Food、原料=商品原価)のコストと人件費(Labor)を合算したものである。外食産業ではこの2つのコストが大きいため、ここをいかに圧縮するかが利益を出すためのカギになる。

えりあ・ふらんちゃいず【エリア・フランチャイズ】

フランチャイズ本部が、ある地域に限定して他の事業主にフランチャイズ権を許諾すること。この場合、許諾を受けた事業主を「サブ・フランチャイザー」または「地域本部」と呼び、フランチャイズ本部は「マスター・フランチャイザー」と呼ばれる。国際的な展開など、大規模にチェーン展開をする場合は、この方法をとると展開速度が速くなる。

えりあ・ふらんちゃいざー【エリア・フランチャイザー】

サブ・フランチャイザーや地域本部と同じ意味。→エリア・フランチャイズ

えりあ・まねーじゃー【エリア・マネージャー】

ある地域の複数店舗を統括して、売上げ向上のために尽力する役目の人。フランチャイズ・チェーンにおいては、スーパーバイザーと同義であることが多い。→スーパーバイザー

おーじぇーてぃー【OJT】

「オン・ザ・ジョブ・トレーニング(On The Job Training)」の略。新人教育において、実際の業務を行いながら仕事をマスターさせる方法をいう。通常、上司や先輩社員がそばについて指導する。

おーなー【オーナー】

一般的には「所有者」のことであるが、フランチャイズ・チェーンにおいては加盟店の経営者、すなわちフランチャイジーを指す。個人の場合も、法人の場合もある。フランチャイズ本部が主催して定期的にオーナーを集め、情報交換などを行うものを「オーナー会議」「オーナー会」と呼ぶ。→フランチャイジー

おぺれーしょん【オペレーション】

一般的には「運転」「運営」を意味する言葉だが、店舗運営においては接客サービスや販売管理、商品管理、従業員教育、作業分担といった店舗運営全般を指すことが多い。オペレーションを単純化し、標準化することが、チェーン展開をするための重要課題となる。


【カ行】

かいぎょうしきん【開業資金】

事業を開始するにあたって必要となる資金。フランチャイズに加盟して事業を始める場合は、申込証拠金、物件調査費、加盟金、保証金、研修費、設計料、内装・設備費用、什器・備品代、開業前棚卸投資、従業員募集費運転資金などが必要となる。利益が出るまでの開業者とその家族の生活資金も、ある程度は計上しておく必要がある。

かいじせいど【開示制度】

フランチャイズ本部は、オーナーになろうとする人に対して契約内容をあらかじめ文書で説明する義務が定められている。これを(法定)開示制度といい、「中小小売商業振興法」および「中小小売商業振興法施行規則」ならびに「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(フランチャイズ・ガイドライン)」が根拠となる。各フランチャイズ本部は、これらの法や規則にしたがって開示文書を作成しなければならない。

かいてんしどうりょう【開店指導料】

フランチャイズ加盟店が新規に店をオープンする場合に徴収される金額。具体的には、開店時に本部が加盟店に派遣する指導員の指導援助の対価を指す。この金額が加盟金に含まれているかどうかを、加盟契約にあたっては確認する必要がある。

かいてんまえけんしゅうひ【開店前研修費】

加盟店が開店前に、本部の店舗や研修施設などを利用して研修を受ける際に徴収される費用のこと。研修期間が長期にわたる場合は、高額となることもある。交通費や宿泊費の負担も含めて、契約前にきちんと確認しておく必要がある。

かいてんりつ【回転率】

経営を分析する場合の考え方のひとつで、資本や設備などの投入要素(ストック)が、どれくらい売上高や顧客数などの結果(フロー)を生み出しているかを計測するための指標。「資本回転率」「客席回転率」「客室回転率」などが代表的。

かにばり【カニバリ】

カニバリゼーションの略。自社の商品やサービスが、自社の他の商品やサービスを侵食してしまい、売上げが下がる現象のこと。カニバリゼーションとは、「共食い」という意味。

かめいきん【加盟金】

フランチャイズ契約時に、本部から加盟者に与えられる以下の知財や役務の対価として、加盟者が本部に支払う金銭のこと。
(1) 開業時の一時的なノウハウ開示
(2) 商標、サービス・マークの使用
(3) 店舗の内外装のデザインや企画
(4) 店舗の立地調査
(5) 開業準備支援
(6) 開店時における指導員の派遣
(7) 開店に必要な備品などの調達
開業前研修の費用や内外装のデザインなど、加盟金とは別途に徴収される項目があるかどうかは、契約書の内容をよく確認する必要がある。

きゃくせきかいてんりつ【客席回転率】

飲食店などで用いられる経営指標で、1日に客席1席あたり何人の客数があったかを示す数値。1日の合計客数を店舗の客席数で割ることで計算できる。この数字が大きいほど、繁盛している店、高効率の店であることを示す。

きゃくそう【客層】

顧客を年齢や性別、社会的地位や所得、職業などで区別したもの。

きゃくたんか【客単価】

顧客ひとりあたりの買上げ総額のこと。店舗の売上げ総額を客数で割ると得られる。顧客が平均していくら払うかを知ることができ、売上げ総額を向上させるときの指標になる。売上げを増すためには、客数を増加させるか、客単価を上昇させるかしかないからである。

きゃっしゅ・ふろー【キャッシュ・フロー】

すべての企業活動において、現金の流れを示したもの。ある一定期間に現金が流入、流出し、手許に残った状況を指す。内容的には、営業活動、投資活動、財務・資金調達活動から生じる3種類の資金の流出入から構成される。現金、預金の増減をもとに企業の経営成績を明らかにする会計手法を「キャッシュ・フロー会計」と呼び、欧米では古くからこの会計による「キャッシュ・フロー計算書」の作成が義務づけられていた。日本でも1999年度から、上場企業はキャッシュ・フロー計算書の作成が義務づけられている。

きゅーえすしー【QSC】

クオリティ(Quality=品質)、サービス(Service=接客)、クレンリネス(Cleanliness=清潔さ)の頭文字を取ったもの。これらは飲食業を成功させる3要素といわれている。クオリティには質の良さだけでなく価格も、またクレンリネスには店内や食器の衛生度だけでなく店舗の環境も含まれる。これらの要素を充実させて顧客の支持を得ることが、小売・飲食・サービス業などにおける基本的な重要課題となっている。

きょうぎょうのきんし【競業の禁止】

フランチャイズ加盟者が、本部の営業と同一、または類似の営業行為を行うことを禁じること。フランチャイズ契約にこの定めがある場合、加盟店は契約期間中および契約終了後の一定期間、特に定める地域・業種・期間において競業となる業務を行わない義務を負う。たとえば、居酒屋チェーンAのフランチャイズ加盟店であった者が、独自に居酒屋Bを近所に開店する場合や、別の居酒屋チェーンCに加盟する場合にこのことが問題となる。

ぎょうしゅ・ぎょうたい【業種・業態】

業種とは、取扱商品の種類で小売業を分類したもので、八百屋や酒販店、電器店、薬局といった古くからある分類方法。それに対して業態は、販売方法や経営方針の違いで小売業を分類するもので、たとえば小売店という業種は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウントストアといった業態に分けることができる。業態は欧米から入ってきた比較的新しい概念である。

ぐっどうぃる【グッドウィル】

一般名詞としては「善意」や「親切」のことを指すが、知的財産の世界では「のれん」という意味。企業や店舗などが長年築いた信用や顧客から受ける好イメージの総称である。

くーりんぐ・おふ【クーリング・オフ】

特定商取引法やその他の法律に定められた、消費者を守るための制度。一定期間内であれば、消費者が契約を解除する旨の書面を発することにより、無条件に契約を解除できるもので、マルチ商法と業務提供誘引販売(内職、モニター商法等)は20日間、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間と期限が定められている。

けいえいりねん【経営理念】

会社などの組織の存在意義や使命を、平易な言葉で表したもの。経営の目的、社会における役割、従業員の貢献などについて定めたものを指す。組織に関わるものすべてが共通の認識を持ち、同じ価値観のもとで経営を実践するための基盤となる。

けいやくきかん【契約期間】

契約が締結されてから終了するまでの期間のこと。フランチャイズ契約の場合は、契約期間内に開業資金が回収される長さであることが望ましい。一般に3年、5年、10年という契約が多い。契約を更新することもでき、特別な事態が発生したときには契約を終了できるようにしてあるのが一般的である。

こうこくぶんたんきん【広告分担金】

加盟店の売上増進やチェーンのイメージアップを図るための販売促進活動や広告などは、一般的に加盟店の負担または本部と加盟店双方の負担で行われる。加盟店が負担する場合の広告費用のことを「広告分担金」という。

こうせいとりひきいいんかい【公正取引委員会】

独占禁止法を運用するために設置された行政委員会で、内閣府の外局である。独占禁止法の特別法である下請法の運用も、中小企業庁とともに行っている。

こきゃくまんぞく【顧客満足】

顧客に与える満足度を最大にすることを中心に考える経営活動のこと。需要が供給を上回っている状況では、商品を並べておけば売れていくが、供給が需要を上回ると競争が激化し、顧客満足を考えない経営では生き残りがむずかしくなる。顧客満足のことを略してCSともいい、顧客満足の指標は「顧客満足度」と呼ぶ。

こじんじょうほうほごほう【個人情報保護法】

平成15年5月23日に成立し、平成17年4月1日に全面施行した法律。5000件以上の個人情報を所持して事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、主務大臣への報告やそれに伴う改善措置にしたがう義務がある。

こていひ【固定費】

売上げの増減によって変化しない経費のこと。人件費や減価償却費、賃料等がこれにあたる。利益を上げるには、売上げを上げることも大切だが、無駄な固定費がないかを調べ、固定費を圧縮することも大切である。

こんばーじょんがたふらんちゃいず【コンバージョン型フランチャイズ】

現在独立して事業活動を行っている営業店を、自社のフランチャイズ加盟店に転換させて取り込むフランチャイズ・システムのこと。酒販店や米穀販売店をコンビニエンスストアに転換させるような場合がこれに相当する。

こんびにえんすすとあ【コンビニエンスストア】

小規模の売場面積で食品、日用雑貨などを中心に販売する店舗で、年中無休、長時間の営業という利便性を特長とした小売店のこと。経済産業省の商業統計における分類では、飲食料品を扱い、売り場面積30平方メートル以上250平方メートル未満、営業時間が1日14時間以上のセルフサービス販売店と定義されている。アメリカの大都市部では古くから個人経営の食糧雑貨店が存在したが、それがコンビニエンスストアの原型であるといわれる。日本では1970年代に登場し、その多くがフランチャイズ・システムで運営されている。


【サ行】

さいていちんぎん【最低賃金】

労働者に支払われるべき賃金額の最低額を定めたもの。日本では最低賃金法によって定められている。都道府県単位の地域別最低賃金と、産業別の最低賃金があり、産業別が地域別に優先する。日本の最低賃金はOECD加盟国の中で最低ランクである。

さぶ・ふらんちゃいず【サブ・フランチャイズ】

→エリア・フランチャイズ

さぷらい・ちぇーん・まねーじめんと【サプライ・チェーン・マネージメント】

複数の企業間で統合的な物流システムを構築し、経営の成果を高めるためのマネージメントのこと。「SCM」「供給連鎖管理」と呼ぶこともある。

さぶりーす【サブリース】

一般的には「又貸し」「転貸」のこと。不動産賃貸においては、転貸を目的とした一括借り上げのことを呼ぶ場合が多い。フランチャイズ本部が土地の所有者から店舗を借り上げ、加盟店に転貸する店舗開発の手法もサブリースと呼ばれる。

じぇいえふえー【JFA】

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の略称。→日本フランチャイズチェーン協会

じぇいえふえーかいじじしゅきじゅん【JFA開示自主基準】

JFAが独自に決めている、フランチャイズ加盟希望者に契約に先立って開示すべき契約事項とその基準のこと。「中小小売商業振興法」と「フランチャイズガイドライン」が定める開示内容をすべて包含し、企業経営や営業内容など、さらに詳細な内容を自主的に定めている。

じぎょうせつめいかい【事業説明会】

一般的には企業などがその事業内容を広く説明するために行う催しのことをいうが、フランチャイズの世界では、フランチャイズ本部が加盟店募集のために事業内容を説明する会のことを指す。業界説明や本部企業の紹介、フランチャイズ・パッケージの内容、契約の概要、加盟店になるまでの流れなどが資料映像などを用いて解説される。修了後に個別相談や既存店見学などが行われることも多い。資料だけでは得られない情報に触れることができ、本部スタッフにも直接コンタクトが取れるので、加盟希望者はぜひとも参加するべきイベントである。ただし、強引な勧誘を行う本部もあるため、説明会で契約を強いるようなところは要注意である。

しほんかいてんりつ【資本回転率】

ある事業に投下した資本の投資効率を表す経営指標。年間売上高÷資本残高で計算することができる。この数値が大きければ大きいほど、経営効率が良いといえる。

しなじーこうか【シナジー効果】

ある事業が他の事業と組み合わせられることによって、単体での効果以上の結果をまねくこと。企業のM&Aや提携は、この効果を期待してのことが多い。共同仕入れ、共同開発、共同保管、相乗り広告など、さまざまな種類がある。

しゅうぎょうきそく【就業規則】

労働者の就業上、遵守すべき規律や労働条件に関する具体的な細目について、労働基準法に基づいて定められた規則のこと。常時10人以上の労働者(パート、アルバイトを含む)を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る必要がある。

しゅひぎむ【守秘義務】

一定の職業や職務に従事する者、従事した者、契約をした者に対して、法律に規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」という法律上の義務のこと。守秘義務のある職業としては、公務員、弁護士、医師などが知られている。「守秘義務契約」(略称NDA)などを締結した場合は、法律と関わりなく守秘義務が発生する。

しょうけん【商圏】

店舗への来店客が居住する営業地域、あるいは店舗が集客できる範囲のこと。事業の内容や業態によって、必要とする商圏の大きさは異なる。

しょうごう【商号】

商売をする者が自己を表現するために使用する名称のこと。商法や会社法、商業登記法などによってその取扱いが規定されている。たとえば会社でない者が商号に「○○会社」と表記することはできない。また、不正な目的で他の商人や会社と誤認されるおそれのある商号を使用することはできない。会社の場合は、必ず商号を登記する必要がある。以前は商号にアルファベットやアラビア数字が認められていなかったが、平成14年11月1日から、ローマ字、アラビア数字、「&」などの一部の符合の使用が認められるようになった。

しょうひょう【商標】

文字や図形、記号などを結合させたり、特定の色をつけたりして、営業者が商品やサービスを特定しやすいようにしたもの。トレードマークともいう。商号とは異なり、文字に限定されておらず、識別力のあるマークであればよい。

しょうひしゃけいやくほう【消費者契約法】

消費者と事業者の情報力、交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として作られた法律。消費者と事業者が結んだ契約すべてが対象となり、契約を勧誘するときに事業者側に嘘をつくなどの不適切な行為があった場合、契約を取り消すことができる。

すーぱーばいざー【スーパーバイザー】

一般名称としては管理、監督を行う人物を指すが、フランチャイズ・システムにおいては、加盟店の経営指導を行う本部従業員のことをいう。フィールドカウンセラー、ストアアドバイザー、エリアマネージャーなどと呼ばれることもある。本部と加盟店の重要なパイプ役である。略称は「SV」。

すとあこんせぷと【ストアコンセプト】

店づくりや店舗運営をどのような理念のもとで行うのかを言葉で示したもの。そのコンセプトの上に立って、マーチャンダイジング政策やイメージ戦略など、店舗運営に必要な施策が構築される。

せんでんこうこくふたんきん【宣伝広告負担金】

→広告分担金

せんとらる・きっちん【セントラル・キッチン】

複数のレストランなどの調理を1箇所でまかなう施設。学校給食においては「給食センター」と呼ばれる。各店舗の省力化、品質の安定化が図れ、経営も効率化する。ただし、メニューが画一化し、飽きられやすいという問題もある。

そうじょうこうか【相乗効果】

複ある要素を別の要素と組み合わせることによって、単体での効果を加算した以上の効果が得られること。企業間や事業における相乗効果を「シナジー効果」と呼ぶ。

そんえきぶんきてん【損益分岐点】

売上高と費用の額がちょうど等しくなるところをいう。売上高が損益分岐点以下の場合は損失が生じ、それ以上になれば利益が生まれる。そのため損益分岐点を「採算点」と呼ぶ場合もある。


【タ行】

たーんきーせいど【ターンキー制度】

フランチャイズ本部が投資から店舗設計まで、開店準備をすべて行い、開店可能な状態にして加盟店へ引き継ぐ店舗開発の手法。店舗のカギさえ受け取れば、あとはカギを回すだけで開店できるため、この名がついている。コンビニエンス業界で広く行われている。

だいりてん【代理店】

特定の会社や組織の代理として、商品の販売やサービスの提供などの業務を行う者。個人の場合も、組織の場合もある。「系列店」「特約店」という名称も、大まかな意味は代理店と同じである。基本的には代理店契約を結ぶが、その契約内容はさまざまである。

だいりてんしすてむ【代理店システム】

代理店網を組織して事業の拡大を図るやり方。フランチャイズ・チェーンと似ているが、フランチャイズ契約よりも契約者双方の束縛が緩いケースが多い。→代理店

ちざい【知財】

知的財産権の略称。知的所有権とも呼ばれる。具体的な物体に対する財産権とは異なり、無形のもの、とくに人間の頭脳が生み出した成果物などに与えられる財産権のこと。著作権やノウハウ、デザインなど、多岐にわたる。

ちてきしょゆうけん【知的所有権】

→知財

ちゅうしょうこうりしょうぎょうしんこうほう【中小小売商業振興法】

昭和48年9月29日に施行された法律。中小小売商業の総合的、体系的な振興を図るものとして成立した。フランチャイズ事業と関係するのは第11条と第12条で、フランチャイズ本部と加盟店の間における契約関係が、本部側の十分な契約内容開示と、加盟店側の十分な理解により円滑に行われなければならないとしている。

ちゅうとかいやく【中途解約】

契約期間中に、その契約を解除すること。フランチャイズ契約の場合は、その契約期間内に本部及び加盟店の双方またはいずれかの意思によりフランチャイズ契約を解約することをいう。

ちょくえいてん【直営店】

多店舗展開をしているチェーン店などで、本部が所有し、自社の社員によって直接経営している店舗のこと。フランチャイズ事業においては、直営店がモデル店となり、ノウハウを蓄積する場となる。直営店での成功実績が、フランチャイズ事業を展開する場合の事例となる。直営店がFC店化したり、不採算加盟店が直営店化されたりする場合もある。

でぃすくろーじゃー【ディスクロージャー】

企業が財務状態、経営方針、営業実態、契約内容などに関する情報を公開すること。フランチャンズにおいては、本部が加盟店に対する情報公開に積極的であると、本部が加盟店との信頼関係構築を重視していると判断されがちである。

てりとりーせい【テリトリー制】

フランチャイズ本部が加盟店に対して、その販売地域を指定する制度のこと。加盟店同士の食い合い(カニバリズム)を防ぐためにとられる施策。

てなんと【テナント】

本来は賃貸契約を結んだ借家人のことを指すが、日本では建物の一部区画を借り受けて営業する店舗事業者のことを指す場合が多い。テナントのうちで、とくに集客力の大きい店舗を、キーテナントと呼ぶ。

どくせんきんしほう【独占禁止法】

資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために各国において定められている法の総称。日本では「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」がそれにあたる。独禁法と略されることもある。

とくていしょうとりひきにかんするほうりつ【特定商取引に関する法律】

訪問販売など、消費者と業者の間でトラブルが起きやすい取引について、各種の規制や紛争解決の方法を定めた法律。特定商取引法、特商法ともいう。

とくていれんさかじぎょう【特定連鎖化事業】

フランチャイズ事業の日本の法律における呼称。

どみなんとせんりゃく【ドミナント戦略】

特定の地域内や、特定の路線沿いに集中した店舗展開を行うこと。その地域内の限界出店数をすべて自社だけで独占してしまい、競合他社の参入を阻む戦略。物流面や経営指導の効率でメリットが生まれる。


【ナ行】

なしょなる・ちぇーん【ナショナル・チェーン】

全国的な規模で、複数の地域に店舗を展開しているチェーンストアのこと。

なしょなる・ぶらんど【ナショナル・ブランド】

メーカーが商品につけたブランドで、全国的にその商品がよく知られているものを指す。反対語はプライベート・ブランド。

にほんふらんちゃいずちぇーんきょうかい【日本フランチャイズチェーン協会】

日本でただひとつのフランチャイズ本部が集まった団体で、正式名称は「一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会」。英語表記は「Japan Franchise Association」、略称「JFA」。1972年に通商産業省(現・経済産業省)より社団法人の認可を受けて発足した。日本におけるフランチャイズ・システムの健全な発展を目的としており、フランチャイズ事業のためのガイドライン作り、フランチャイズに関する統計の収集・発表、業界のスポークスマンとして、関係省庁およびマスコミ等との連絡・折衝および広報、フランチャイズに関する指導・教育事業(SV学校の運営、SV士の認定など)、会員相互の意見や情報交換の場の提供、フランチャイザーとフランチャイジーおよびその希望者のための各種相談等をおもな事業としている。

ねずみこう【ねずみ講】

金品を支払う参加者を無制限に募集し、下位の会員から徴収した金品を上位の会員に分配するしくみを持つ団体のこと。法律で禁じられている。別名は無限連鎖講。連鎖を有限にとどめたものはマルチ商法(連鎖販売取引)と呼ぶ。

ねっとわーくびじねす【ネットワークビジネス】

マルチ商法、ピラミッド型販売ともいう。販売員が商品を友人などに紹介し、人脈を利用して販売員をピラミッド式に拡大する商法である。勧誘した加入者が増えるほど自身の階層が上がり、高いマージン率になる仕組みが一般的である。

のうはう【ノウハウ】

競争で優位に立つことができる専門的な技術や手法、その蓄積のこと。

のれんわけせいど【のれん分け制度】

長年勤めた従業員に、その店と同じ商号を使って独立することを許す制度。開店資金を援助したり、取引先を共有したりする場合もある。古くから日本の商店で行われてきた習慣だが、フランチャイズ・チェーンの中には、この制度を応用し、従業員の独立制度としているところがある。他人を加盟店として募集するよりも、本部への忠誠度が高まるとしている会社もある。


【ハ行】

はいきろす【廃棄ロス】

売れ残りの商品を廃棄することで発生する損失のこと。コンビニエンスストアなどでは、惣菜、弁当などの廃棄ロスの管理が重要となる。

ぱっけーじ・らいせんす・びじねす【パッケージ・ライセンス・ビジネス】

特定の業態の営業を始めるために必要なライセンス(ブランド、マニュアル、仕入れ先など)をパッケージ化し、それを加盟店に販売するもの。通常のフランチャイズ契約からスーパーバイザーの日常的な派遣や、食材の仕入れ先などの拘束を取り除いた契約であることが多い。店舗経営の経験が豊富な人にしか勧められない契約方式である。

ぱぶりしてぃー【パブリシティー】

企業や商品の情報がテレビや雑誌などのマスメディアに取り上げられるケースのうち、基本的に無料の場合をいう。パブリシティーのように見せながら、実際は宣伝広告費を徴収される場合もあり、ペイド・パブリシティーや記事広告などと呼ぶ。悪質なメディアや制作会社だと、無料を装って番組や記事に協力させ、あとから協力費、掲載料を要求するケースもあるので、注意が必要である。

ひょうじゅんか【標準化】

さまざまな仕様、手続きの中から、市場やある業界全体が同じものを採用すること。自由競争の中で自然に定まる標準を「デ・ファクト標準」という。国際標準は、ISO、IEC、UPU、ITUなどの国際的な標準化団体によって策定・保守されている。

ぴーえるほう【PL法】

製造物責任法のこと。製造物の欠陥によって損害が発生した場合に製造業者などが負わなければならない責任について定められた法律である。被害者は製造者の過失の有無を立証する必要はなく、欠陥との因果関係だけで損害賠償を請求できる。これによる事業の破綻を防ぐため、生産物賠償責任保険(PL保険)が導入されている。

ぴーおーぴー広告【POP広告】

ポップ広告ともいう。POPはPoint of purchaseの略で、販売時点広告とも呼ばれる。おもに商店の店頭で展開される販売促進のための小規模広告で、書店で平積みされた本の前に手書きの説明文を添えたりするのが典型的な例。

びーとぅーしー【B to C】

B2Cと表記することもある。企業(Business)と消費者(Consumer)との商取引のこと。一般の小売店や飲食店のビジネスは、すべてこの形態である。

びーとぅーびー【B to B】

B2Bと表記することもある。企業(Business)が企業向けに行う商取引のこと。卸売業者や機械部品メーカーなどのビジネスは、この形態である。

ひんしつかんり【品質管理】

顧客に提供する商品およびサービスの品質を向上するための、企業の一連の活動体型をいう。QCとも呼ぶ。デミング博士などにより、1960年代から世界の製造業の現場に広く普及した考え方で、日本ではQCサークル活動などにより、世界語となった「カイゼン」を生んだ。

ふぁすとふーど【ファストフード】

注文してから短時間で食べられる手軽な食品のこと。安さ、手軽さ、高カロリーが特徴で、アルバイト店員でも作れるように調理が簡便化されている。アメリカでは多くの大規模フードチェーンが生まれ、そのうちのいくつかは日本をはじめとして世界中に展開している。

ぴらみっどがたはんばい【ピラミッド型販売】

→ネットワークビジネス

ふくめんちょうさいん【覆面調査員】

→ミステリー・ショッパー

ふごうけいやく【付合契約】

契約締結を迅速にするため、契約の内容があらかじめ当事者の一方によって定められており、相手方はその内容に従って契約をしなければならない契約のこと。フランチャイズ契約もこれにあたる。

ふせいきょうそうぼうしほう【不正競争防止法】

公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のこと。競争相手を貶めるための風評の流布や、コピー商品の製造販売、産業スパイなどによる不正な技術の取得、虚偽の表示などが禁じられている。

ぷらいべーと・ぶらんど【プライベート・ブランド】

ナショナル・ブランドの反対語。販売者がみずから企画生産して販売する独自のブランド商品のこと。ナショナル・ブランドの商品より安い価格で販売されることが多い。

ふらんちゃいざー【フランチャイザー】

フランチャイズ本部。ライセンサーと呼ばれることもある。フランチャイズ・チェーンにおいて、親業者としてのリーダーシップを発揮する。

ふらんちゃいじー【フランチャイジー】

フランチャイズ加盟店。ライセンシーと呼ばれることもある。フランチャイズ・チェーンにおいて、フランチャイザーから営業権を与えられた事業者をいう。

ふらんちゃいずけいやく【フランチャイズ契約】

フランチャイズ・チェーンにおいて、本部と加盟店が結ぶ契約。本部は営業権を与え、加盟店は対価を支払う。

ふらんちゃいず・しすてむ【フランチャイズ・システム】

フランチャイズ・チェーンにおいて、本部と加盟店がフランチャイズ契約にもとづき協業している業務提携形態のこと。本部と加盟店が一体となって顧客に商品やサービスを提供することで、ビジネスの成功を追求する。

ふらんちゃいず・ちぇーん【フランチャイズ・チェーン】

フランチャイズ・システムに従って展開された、チェーンストアのひとつの形態のこと。

ふらんちゃいず・がいどらいん【フランチャイズ・ガイドライン】

昭和58年9月20日に公正取引委員会事務局が策定公表した「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」の通称。

ふらんちゃいず・ぱっけーじ【フランチャイズ・パッケージ】

フランチャイズ契約にもとづき、本部が加盟店に提供するものの総称。商標やノウハウ、店舗デザイン、マニュアル、経営指導など、さまざまなものが含まれる。

へんどうひ【変動費】

固定費と異なり、売上高や営業量に比例して増減する費用のこと。

ほうていかいじじこう【法定開示事項】

中小小売商業振興法(昭和48年9月29日施行)によって定められ、その後「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」(昭和58年9月20日公正取引委員会事務局が策定公表。通称「フランチャイズ・ガイドライン」)で改訂された、フランチャイズ本部が加盟希望者に対して開示しなければならないとされている事項。中小小売商業振興法における開示項目は次のとおり。
(1) 本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
(2) 本部事業者の資本の額または出資の総額および主要株主の氏名または名称、他に事業を行っているときは、その種類
(3) 子会社の名称及び事業の種類
(4) 本部事業者の直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書
(5) 特定連鎖化事業(フランチャイズ事業)の開始の時期
(6) 直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移
(7) 直近の5事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
(8) 営業時間・営業日および休業日
(9) 本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一または類似の店舗を営業または他人に営業させる旨の有無およびその内容
(10) 契約期間中・契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業禁止または制限される規定の有無およびその内容
(11) 契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止または制限する規定の有無およびその内容
(12) 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
(13) 加盟者から定期的に売上金の全部または一部を送金させる場合はその時期及び方法
(14) 加盟者に対する金銭の貸付けまたは貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率または算定方法およびその他の条件
(15) 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部または一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率または算定方法その他の条件
(16) 加盟者に対する特別義務
(17) 契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
(18) 加盟に際し徴収する金銭に関する事項
(19) 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(20) 経営の指導に関する事項
(21) 使用される商標・商号その他の表示
(22) 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
さらに、公正取引委員会の「フランチャイズ・ガイドライン」には以下の8項目を開示することが望ましいとされている。
(1) 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入れ先の推奨制度等)
(2) 加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
(3) 加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無および返還条件
(4) ロイヤルティの額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
(5) 本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
(6) 事業活動上の損失に対する補償の有無およびその内容ならびに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無およびその内容
(7) 契約の期間ならびに契約の更新、解除および中途解約の条件・手続に関する事項
(8) 加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一またはそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業することまたは他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無およびその内容ならびにこのような営業が実施される計画の有無およびその内容
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は、上記の法定開示事項に加えていくつかの重要な事項を独自に追加し、「JFA自主開示基準」を公表している。
http://www.jfa-fc.or.jp/particle/41.html

ほうていかいじしょめん【法定開示書面】

法定開示事項が記された書面。各フランチャイズ本部が作成する。

ほけんかにゅうぎむ【保険加入義務】

契約で定められた保険への加入を義務づけること。火災保険、労災保険、PL保険など、業種・業態によって保険の種類は異なる。

ほしょうきん【保証金】

担保として預け入れる金銭のこと。将来の行為や結果について、責任を持つことの証拠として提供されることが多い。契約終了時には返金されるのが通常である。

ぽすしすてむ【POSシステム】

販売時点で情報を分析するためのシステム。POSとは、Point of salesの略である。商品コード、金額、個数、販売時間、天候、顧客No、販売員No、販促情報などがPOSレジを通じて収集され、そのデータを一元管理して分析する。緻密な在庫管理、受発注管理ができるようになるほか、複数の店舗の販売動向を比較したり、天候や時間、曜日などと売上げを重ね合わせて消費者の動向を把握するなどの活用ができる。

ぽすてぃんぐ【ポスティング】

広告、宣伝のためにチラシなどを住宅の郵便受けに直接投入すること。飲食店が新規オープンに際して近隣家庭に対して行ったり、宅配ピザ店がクーポン付きメニューを定期的に配布したりする場合によく用いられる。

ぼらんたりー・ちぇーん【ボランタリー・チェーン】

多数の独立した小売事業者が連携・組織化し、共通の商標を使用したり 、共同仕入れや物流の共同化などを行う形態のチェーンストアのこと。任意連鎖店とも呼ばれる。飲食店やサービス業で、ゆるやかな連携を持つ協同組織のことを称する場合もある。フランチャイズ・チェーンと並ぶ、チェーンストアの2大形態のひとつである。


【マ行】

ますたー・ふらんちゃいざー【マスター・フランチャイザー】

エリア・フランチャイズを採用しているフランチャイズ・チェーンにおいて、大元のフランチャイズ本部のことを特にこう呼ぶ。

まにゅある【マニュアル】

作業の手順を標準化して表記した文書のこと。高度な経営がなされている事業のマニュアルには、独自のノウハウがまとめられており、価値が高い。機密文書化され、門外不出であるケースも多い。

まるちしょうほう【マルチ商法】

→ネットワークビジネス

まるち・ふらんちゃいじー【マルチ・フランチャイジー】

複数のフランチャイズ・チェーンに加盟しているフランチャイジーのこと。マルチブランド・フランチャイジーとも呼ぶ。出店地域をあまり広げないで多店舗展開ができ、複数の業種にまたがるために外部要因の変化に強いという特徴がある。店舗数が数十店規模のフランチャイジーには、この形のところが多い。

みすてりー・しょっぱー【ミステリー・ショッパー】

→覆面調査員

むてんぽはんばい【無店舗販売】

固定した店舗を構えずに販売する営業スタイルをいう。屋台、通信販売、巡回・訪問販売、カタログ販売、インターネット販売などが相当する。開業資金が少なくて済むというメリットがあり、個人の開業ではインターネット通販業などが人気を集めている。

めが・ふらんちゃいじー【メガ・フランチャイジー】

展開している店舗数が数十店舗、年商が億単位の規模が大きなフランチャイジーのこと。

もでるてんぽ【モデル店舗】

チェーン展開する際に、モデルとなる店のこと。フランチャイズ・チェーンの場合は、直営店がモデル店舗となるケースが多い。店舗の設計やデザイン、設備の標準となり、運営の基準として従業員数や売上高の事例とされる。

もでるしゅうし【モデル収支】

フランチャイズ契約にあたって、本部が加盟希望者に事業を説明するときに提示する、収入と支出の標準的な事例。加盟を判断するための情報のひとつだが、あくまでも目安にすぎない。


【ヤ行】

やくじょうかいじょ【約定解除】

契約の解除には、約定解除、合意解除、法定解除の3種類があるが、契約書にあらかじめ特約で解除権が留保されている場合、定めた事由が生じたときに、一方の当事者は解除権を行使できる。これを約定解除という。

ゆうえつてきちいのらんよう【優越的地位の濫用】

取引上、優越的な地位にある者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為をいう。独占禁止法の第19条(不公正な取引方法の禁止)および一般指定第14号(優越的地位の濫用)で禁じられている。公正取引委員会の「フランチャイズガイドライン」では、フランチャイズ・システムにおける独占禁止法の適用例が具体的に示されている。

ゆにっと【ユニット】

アメリカでフランチャイズ加盟店を計算する際の単位。日本では「店」が単位として使用されている。


【ラ行】

らいせんす【ライセンス】

知的財産の所有者が、その使用を期限を決めて他人に許諾すること。ライセンスを与える者をライセンサー、ライセンスを受ける者をライセンシーという。

らいん・ふらんちゃいず【ライン・フランチャイズ】

エリア・フランチャイズの一種で、鉄道路線を単位としたエリア契約を結ぶもの。→エリア・フランチャイズ

りくるーたー【リクルーター】

採用担当者。フランチャイズ・システムにおいては、本部の加盟店開発または募集担当者を指す。

りっちちょうさ【立地調査】

商売をするのに適した土地を決めること。

れぎゅらー・ちぇーん【レギュラー・チェーン】

フランチャイズ・チェーン、ボランタリー・チェーンと異なり、ひとつの企業がすべての店舗を所有しているチェーンストア形態のこと。コーポレート・チェーンとも呼ぶ。

れんたいほしょうにん【連帯保証人】

契約者が負うべき債務を契約者と連帯して保証する人のこと。契約者とほぼ同等の地位となるため、債権者はいきなり連帯保証人に返済を求めることができる。

ろいやるてぃ【ロイヤルティ】

特定の権利を利用する者が、権利を持つ者に支払う対価のこと。フランチャイズ契約においては、フランチャイズ加盟店がフランチャイズ本部に商標使用権や継続的な経営に関する指導・援助を受ける見返りとして、定期的に支払う一定の対価のことをいう。


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